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空き家問題
いま日本で問題になっている事の一つが【空き家問題】です。
空き家といえば廃墟化した一戸建てを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実はマンションの空き家問題も年々増加しております。
総務省統計局が5年ごとに実施している『空き家等の住宅に関する主な指標の集計結果』によると平成30年における集計では全国の空き家846万戸、総住宅数の13.6%が空き家であるという結果が出ました。
この結果は過去最高の空き家数となり、なんと居宅総戸数の1割以上が空き家という現状になっております。
分譲マンション・公団住宅を空き家でご所有の方は、しっかりと現状とリスクを把握して今後の対処方法を考えていきましょう。
①空き家の割合
空き家の割合を建物の種類別に見てみると
■長屋建 50万戸(5.9%)
■一戸建て 317万戸(37.5%)
■共同住宅 475万戸(56.2%)
と半数以上をマンションの空き家が占めています。
一戸建ての荒れ果てた廃墟=空き家というイメージが強いですが、実際にはマンションの空き家がほとんどになっています。
次に空き家理由の内訳ですが
■賃貸用の住宅 431万戸(50.9%)
■売却用の住宅 29万戸(3.5%)
■二次的住宅 38万戸(4.5%)
■その他の住宅 3447万戸(347万戸)
となっております。この中で問題なのが「その他の住宅」です。
②高齢化社会【空き家の原因】
空き家の原因として約半数を占めているのが、「その他の住宅」ですが、転勤・入院・介護施設入所などの理由で長期にわたって不在にしている住宅の事を指します。
「その他の住宅」は年々増加傾向にある背景が【高齢化社会】なのです。
転勤・長期出張であればマンションの賃貸・売却を考えますが、入院・介護施設入所となると将来の不安や様々な理由から、所有マンションを手放さず空き家のまま放置しているケースが多いのです。
高齢化の進む日本ではこういった理由で放置される空き家マンションが増加していくと予想されています。
③空き家にしておくリスク
リスク・デメリットとして
■維持費(管理費・修繕積立金・固定資産税等)の負担
■漏電・漏水・放火・空き巣等の不在によるリスク
■お部屋の老朽化・劣化(湿気によるカビの増殖・壁床の傷み)
■長年の空き家放置による隣人トラブル
などが挙げられます。
マンションを所有し続けるという事は維持費の支払いをし続ける上、人の住んでいない部屋は劣化が進みやすく、不動産としての価値が下落していきます。
また空き家問題は所有者本人の問題だけではなく、近隣住民とのトラブル・また漏水や火災等、所有者への責任追及をされる思わぬ負担が発生してしまうリスクがあります。
④メリット・デメリットを整理しよう
「所有し続けるか」「売却して処分するか」空き家マンションの今後を考えるために、メリット・デメリットを整理しましょう。
「老後2000万問題」「年金問題」など、益々高齢者にとって不安な社会となりつつあります。
退職後の生活費に加え、急な手術や入院など経済的な事情により、やむを得ず不動産を手放さないといけなくなる可能性もあります。
お金関連は家族間でも話しづらい話題ですが、不動産価値が大きく下落する前に空き家の現状リスクを話し合い解決することが重要です。
まとめ
以上が空き家問題と対策・方法になります。
マンションの空き家の数も増え、結構深刻な問題になってきております。
また放置されたお部屋ほど老朽化が進み、売れにくく価値も下がりやすいので今後どうするべきかお悩みの場合はお早めに不動産会社へご相談下さい(-^^-)
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売るタイミング
- 不動産市場での動向
- 物件の築年数
- 引渡し時期よりも3、4か月前から売り出しスタート
- 買取であれば最短7日で現金化!!
「持っているマンションを売ろうと思っているけど、ベストなタイミングはいつなの?」
と思っている方必見!!
今回は【マンションを売るベストなタイミングとは?】という記事になります。
実際に売るべきベストなタイミングは物件や市場動向によって大きく異なってきますので、高く売れる要因ごとにケース分けをしてお伝えしていきます。
ご所有マンションがどれに該当するのかご参考下さい。
①不動産の市場価値
市場での取引価格の目安として、国土交通省の「不動産取引価格情報検索」にて成約価格の流通を確認することができます。
それぞれの物件ごとに広さ・間取り・修繕履歴等が異なるため、「成約価格÷広さ=平米単価」を割り出し、一つの比較要因としてみましょう。
不動産売却は市場での相場が高くなっている時期に売ることが理想ですが、相場の動向を読むことは困難ですので過去の取引価格は一種の目安としていただき、市場の動きをよく知る地域の不動産会社で今現在の需要・相場を確認することが一番確実でしょう!
②物件の築年数
物件の築年数はマンションの価格に大きく影響してきます。
築年数 | マンションの価格 |
---|---|
築5年以内 | ≪新築時の9割以上≫ 新築とほぼ同等の状態になりますので、大幅な値落ちもなく売り出せるでしょう。 ただし購入時よりも高く売れ利益が出た場合、5年以下の所有だと長期所有よりも高い税率の短期譲渡所得という税金(所得税・住民税)が発生するので、利益が予想できる場合は事前に計算しておきましょう。 |
築5年~10年 |
≪新築時の8割程度≫ 購入希望者が一番多い築年数の物件となります。 お部屋の傷み・劣化具合も少なく新築価格よりもお手頃価格で購入出来るため、問い合わせの集まりやすいマンションとなります。お急ぎの売却でなければ、需要が高い分少し強気の価格設定で売り出し始めるのも良いでしょう。 |
築10年~15年 |
≪新築時の6~7割程度≫ お部屋の傷み・劣化が目立ってきますので、購入する方がリフォームをされてお住まいになるケースが多い分、思い切った値下げをするマンションが流通する場合もございます。 |
築15年~20年 | ≪新築時の4~5割程度≫ 平成元年頃の物件は水回りや設備が古くなっているため、要リフォーム物件となります。 水回りリフォームはお風呂・キッチンなど単体でおおよそ100万円かかります。 そのため物件購入費用+400万円程(リフォーム代)で予算〇〇万円に抑えたいという購入希望者から値下げ交渉をされる場合が多いでしょう。 |
築20年~30年 |
≪新築時の2~4割程度≫ 物件の修繕履歴や立地条件により、流通価格が大きく異なってきます。 同じマンションの過去の取引事例からどのように価格が変動しているか参考にしてみましょう。 |
築30年以上 |
≪建物自体の資産価値大幅に減少≫ 駅近・周辺環境等の立地条件や土地に価値がない場合、大幅に売却価格が下落します。 RC造(鉄筋コンクリート造)のマンションは法的に耐用年数が47年とされ、1981年以前の建築物は旧耐震基準の物件であることから建物価値が無くなっていきます。 ’負’動産になる前に売却を考えたほうが良いでしょう。 |
③引き渡し時期の3.4カ月前には売り出そう!
お急ぎの売却だったり、期限の決まっている売却の場合、まずはゴール(引渡し)の時期を決めてから売却プランを立てます。
一般的にマンションの引き渡しまで3~4か月かかるとされております。
つまりマンションを売るベストタイミングは、引渡し時期(ゴール)を決めことから始まり、3,4か月前から売却準備をすると丁度よいタイミングになります。
④買取の場合最短7日で現金化可能
≪急遽マンションを現金化したい。≫
という方のために【買取】という方法があります。
通常の売却は 売主様→買主様 という流れで【仲介】での売却となります。
【買取】は 売主様→不動産業者買取→買主様 と不動産業者が所有者としてマンションを買い取ります。
一般のお客様が購入する場合、引渡し時期・諸条件の相談や住宅ローンの準備により一定の期間が必要になりますが、買取であれば不動産業者が現金で買い取るため最短7日で現金化することが可能になります。
ただし仲介では購入希望者が現れるまで売却価格を修正する事ができますが、買取の場合は不動産業者の提示金額が実際の売却価格になります。
買取で高く売るためには何社かで売却査定される事をオススメします。
まとめ
ご参考になりましたでしょうか?
いつ・どのタイミングで売るかは、売却事情やご所有マンションの現状により異なります。
少しでも高く売るためにマンションの’売り時’を逃さないようにしたいですね(-^^-)
以上、【マンションを売るベストなタイミングとは?】のお話でした。
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ローン残債
①売却価格が住宅ローン残債を上回る場合
例えば、マンションが2,000万円で売却でき、住宅ローン残債が2,000万円以下だったときは売却したお金をローン返済に充てることで住宅ローンを完済する事ができます。
この場合は何の問題もなく売却することができますので、売却査定をする際にしっかりと住宅ローン残債を伝えた上で、諸費用を差し引いた残るお金がいくら必要なのかを明確にしておきましょう。
お借り入れをされいている金融機関から「住宅ローン残高証明書」という書類が郵送されてきますので、現在いくら借り入れが残っているのか、マンションの査定をする前に用意しておくといくらで売却すれば良いのか不動産会社が相談に応じてくれます。
②売却価格が住宅ローン残債を下回る場合
次に、売却価格が1,500万円に対し住宅ローン残債が2,000万円等、つまり売却価格がローン残債よりも下回ってしまった場合の売却方法です。
この場合は差額の500万円を現金にてご用意ができる場合は不動産を売却することができます。
追加でお金を支払い売却する事を「追金」すると言います。
住宅ローンを借りて不動産を購入した場合「抵当権」という権利がついています。
この抵当権とは仮に返済ができなくなった場合、金融機関が当該不動産を差し押さることができますよ!という権利になります。
たとえ売却して所有者が変わったとしても自動的に消えるものではありませんので、差押えができる状態の不動産を購入してくれる人は残念ながらいません。
これが住宅ローンが残ったままでは不動産を売却できない理由になります。
その他の方法としては、住み替えをする場合に新居購入費用と重ねて「二重ローン」で借りるという方法があります。ある程度の年収・支払い能力がないと借り入れが難しい場合が多いので、不動産会社もしくは金融機関に相談してみましょう。
③②のケースで追金(完済)できない場合
売却価格が1,500万円、住宅ローンが2,000万円残っているけど差額の自己資金が用意できないという場合、続けてローン返済が可能で転居が不必要な場合は、返済できる目処が立つまで売却を先延ばしにしましょう。
ただし住宅ローン返済が既に滞ってしまっている、又は滞る可能性があるという場合はマンションが差押えされてしまいますので、早めに「任意売却」する事をオススメします。
任意売却とは、不動産を売却してもローンが返済できない場合に、金融機関の同意を得て抵当権を抹消してもらい任意で売却するというものになります。
競売にかけられる事を「強制売却」ということから、競売前に売却してしまうことを「任意売却」と呼びます。
返済を滞ると差押え及び競売にかけられてしまいますので、返済にお困りの方はお早めに不動産会社へご相談下さい。
まとめ
どのようなケースで売却をする場合でも、住宅ローンの残債額が売却のキーポイントになります。
不動産売却は手数料や諸費用が必要になる上、実際に売れる金額・タイミングは変動的で計画的にいかない場合もあります。
2,000万円の残債だから2,000万円で売り出す!と安易に決めてしまうと諸費用分がマイナスになったり、手元に残るお金が予想以上に少なくなり、ローンが返済できないという計画ミスに繋がってしまいますので、不動産会社に住宅ローン残債を率直に伝えてもらえれば、お客様に合った売却プランをご提案することができます(-^^-)
「お借り入れは計画的に!」といいますが、売却する際にも大きなお金が動きますので「売却は計画的に!」を是非頭に入れておいてください!
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確定申告
皆さま、こんにちは。
実はご所有の不動産を売却する際にも税金がかかるってご存じでしたか?
しかも売却にかかる税金は申告制で、確定申告が必要になります。
副業をされている方、個人事業主の方が確定申告をされているイメージが強いですが、不動産売却にも大いに関係があるんです。
今回は複雑でややこしい印象の確定申告をご紹介します(^^)
確定申告が必要な条件とは?
以下の所得を得た人は翌年に確定申告をし、納税する義務があります。
☑株などの配当所得
☑不動産所得(家賃収入・売却益)
☑事業所得(個人事業主)
☑給与所得(年間所得2000万以上)
☑退職所得
☑譲渡所得
☑一時所得があった人
☑雑所得があった人(副業による収入)※1つの給与以外の収入が20万円を超える場合が対象
今回のテーマは不動産所得に当てはまります。
不動産所得は譲渡所得とよばれ、納める税金は譲渡所得税となります。
譲渡所得とは、
購入・売却にかかった諸費用は経費として−で計算することができます。
この費用を取得費と呼びます。
つまり、売却金額が購入金額を上回り、結果的に収入となった場合のみが不動産所得(譲渡所得)となります。
確定申告を怠った場合・遅れた場合のペナルティ
確定申告は税金を納めるための税金ですから、所得があったにもかかわらず無申告・申告遅れ等の際にはペナルティがあります。
◆無申告
税務署からの通知により期限後申告をすると、確定申告によって納める税金の他に 無申告加算税 が課されます。
無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%・ 50万円を超える部分は20% となります。
◆期限後申告
確定申告の期限後に申告した場合には、無申告加算税が 5% となります。
◆過少申告
申告期限内に提出された申告であっても、記載された納税額が少なかった場合には 過少申告加算税 が新たに納税した部分に10%課されます。
◆重加算
重加算税は、事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合など、より悪質なケースに適用される税金です。納付すべき税額に対して 40% の金額となります。
◆延滞
延滞税は上記の加算税に加えて課税されますが、延滞税の対象となるのは本税部分だけで、加算税部分には課されません。
確定申告の方法
①確定申告書類を税務署に郵送する
申告書及び添付書類を郵送する方法です。 税務署へ行く時間がない人などにおすすめです。 確定申告最終日の3月15日までの消印があれば期限内として認められますが、申告遅れにならないよう余裕をもって提出しましょう。
②直接管轄の税務署に提出
郵送の方法と必要書類は同様になります。住民票のある税務署が管轄となります。
確定申告の期限が近付くと税務署の窓口が混雑するため、早めに申告をするもしくは時間に余裕があるときにおすすめします。
③e-Tax(電子申告システム)にてオンライン申請
e-Taxとはオンライン上の申請方法です。e-taxを利用するには、電子申告等開始届出書を税務署に提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。
またパソコンでの初期登録の際にマイナンバーカードなどの電子証明書が必要になります。
なお、e-taxを利用すると源泉徴収票などの書類の提出を省略できるほか、申告期間中は24時間提出が可能となります。
確定申告に必要な書類は?
〔税務署から入手〕
①確定申告書
②譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
〔自分で用意する書類〕不動産譲渡時(取得時)の書類
③売買契約書のコピー
④売買代金受領書のコピー
⑤譲渡諸費用資料のコピー
⑥仲介手数料の領収書、固定資産税清算書 等
⑦売却した土地・建物の登記簿謄本→法務局(登記所)で入手できます。
3000万控除・買い替え特例などの特例を受ける際に提出が必要ですが、契約前日の住民票の住所と譲渡した資産の所在地が同一であれば提出は不要です。
まとめ
不動産売却により収入を得る場合は税金を納める必要があります。
無申告や遅滞申告は罰則の対象になりますので不動産を売却をされる際は取得時・購入時の売買金額を計算するようにしましょう!
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