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諸費用

 

不動産売却にかかる費用を徹底解説!

契約

マンションや戸建などの不動産を売却するときには、手数料や税金などいろいろと費用が必要になります。

どんな費用がいくらくらいかかるのか、売却する前に確認しておきましょう。 

①印紙税


 

売買契約書に印紙を貼って納める国税
不動産を売るときには「売買契約書」が必要になります。

この売買契約にかかる税金が印紙税で、印紙を契約書に貼ることで納税します。
税額は記載された金額に応じて印紙税が定められています。

契約金額 印紙税額
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円

国税庁:印紙税の一覧表

 

②不動産会社に払う仲介手数料


 

仲介手数料は売却活動に対する成功報酬

媒介契約を結んで売却を依頼すると、不動産会社は売却活動を行います。
物件情報サイトに情報を載せたり、チラシを作成してポストに配布したり、購入検討者の物件見学に立ち会ったりといった活動です仲介手数料はこういった活動に対する「成功報酬」なので、活動が実って買い手が見つかり、売買契約を交わすまで支払う必要はございません。 

売買金額 仲介手数料の上限
400万円以下の物件

18万円

400万円以上の物件

売買価格の3%+6万円 + 消費税

※2018年1月1日より、物件価格が400万円以下の不動産の場合、仲介手数料が最大18万円となりました。 

③抵当権を抹消する登記費用


 

抵当権抹消のための費用とは、ローンを完済した際に抵当権を抹消をするために掛かる費用です。
弊社で依頼する司法書士報酬は2万円+消費税となっております。 

④ 住宅ローンの一括繰り上げ返済


 

購入する時に住宅ローンを利用しており残債がある場合は、決済時に「一括繰り上げ返済」「抵当権抹消」をする必要があります。
この一括繰り上げ返済は各金融機関ごとに手数料がかかります。

まとめ

弊社では、①~③の諸費用を決済時に売買金額と清算いたしておりますので、特別にご用意いただく必要はございません。

不動産売却は広告活動や案内活動、価格交渉など、多くを不動産会社の担当者に担ってもらうことになります。
のため、不動産売却を成功させるためには、信頼のおける担当者をパートナーにすることが非常に大切です。

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仲介手数料

不動産業者に支払う仲介手数料とは??

家

今回は不動産会社にて売却・購入を仲介した際に発生する仲介手数料についてご紹介します(*^^*)

仲介手数料とは??


 

物件の売却・購入の契約時に発生する料金のことをいいます。
不動産会社は売却においては、物件情報サイトに情報を載せたり、チラシを作成してポストに配布したり、購入検討者の物件見学に立ち会ったりといった売却活動をします 

購入においては、当然、希望する物件の売主を探さなければなりません。
そして買付申込をして契約を結ばなければなりません。
個人で売主を探したり、契約を結ぶには限界やトラブルがありますので、不動産会社が間に入り、仲介をします。

 仲介手数料はこういった活動に対する「成功報酬」なので、活動が実って売却・購入が決まり、売買契約を交わすまで支払う必要はございません。 

仲介手数料の計算方法


 

売買金額 仲介手数料の上限
400万円以下の物件

18万円

400万円以上の物件

売買価格の3%+6万円 + 消費税

※2018年1月1日より、物件価格が400万円以下の不動産の場合、仲介手数料が最大18万円まで可能となりました。

仲介手数料 早見表


 

計算する手間を省いて目安を知りたい方は、次の早見表をご活用ください。
早見表は税込の金額となっています。(消費税10%)

売買金額 仲介手数料
400万円以下 188,000円
400万円 198,000円
500万円 231,000円
600万円 264,000円
700万 297,000円
800万 330,000円
900万 363,000円
1,000万円 396,000円
2,000万円 726,000円
3,000万円 1,056,000円
4,000万円 1,386,000円
5,000万円 1,716,000円
6,000万円 2,046,000円
7,000万円 2,376,000円
8,000万円 2,706,000円
9,000万円 3,036,000円
10,000万円 3,366,000円

仲介手数料を支払うタイミング


 

上記で紹介しました通り、仲介手数料は契約が成立した際にのみ発生する「成功報酬」となっております。 

仲介手数料の支払は、物件引き渡し時となっております。

まとめ

安くない仲介手数料を払うからには、しっかりとした売却活動・物件探しをしてくれる不動産と取引をしたいものですね。

不動産は大きい金額の取引ですので、少しでも不安や疑問に思った事は担当の営業マンとしっかり打合せしてください(*^^*)

 

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相続

相続した家を売却する際の費用・税金・節税対策

家

今回は、~相続した家を売却する際の費用~というタイトルで【相続】に関してご紹介させていただきます。

たとえば、ご家族が住んでおられた家やマンションを相続した場合、選択肢は
①空家のまま放置する
②賃貸にする
③売却する
④相続人(自分)が住む
など様々な選択肢がありますよね。

ただ、不動産をいきなり相続しても皆さまご自身の生活がありますから、同居の場合を除きわざわざ引越して住むという選択肢は考えにくいですね。 

キレイな状態であれば「賃貸に出す」という選択肢もあるかもしれませんが、支出の管理・賃貸リスク等を考えるとやはり相続した家は売却して現金化してしまう方が大多数を占めています。 

相続した不動産を売却する際に忘れてはいけないのは、不動産を売却するときにも税金がかかるということ。 

そこで、相続した不動産の売却にはどんな税金がかかるのか、節税できる特例はあるのかをご紹介します。 

 

相続した不動産の売却にかかる費用

  

印紙税


 

売買契約書に印紙を貼って納める国税
不動産を売るときには「売買契約書」が必要になります。

この売買契約にかかる税金が印紙税で、印紙を契約書に貼ることで納税します。

税額は記載された金額に応じて印紙税が定められています。

契約金額 印紙税額
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円

国税庁:印紙税の一覧表

 

譲渡所得課税


売却益に課税され、所得税や住民税がかかる
不動産を売却して利益(売却益)が出ると、

「譲渡所得課税」の課税対象になり、所得税と住民税がかかります。 

譲渡取得とは、

【不動産購入時の金額】ー【取得費・譲渡費】
                             =【譲渡所得(売却益)】

 譲渡所得税額の算出

上記で算出した譲渡所得(売却益)に税率をかけて算出します。

【譲渡取得(売却益)】×【税率】=【譲渡取得税】

そしてこの税率は、不動産の所有期間によって変わってきます。 

所有期間
税率

5年以下

(短期譲渡取得)

39%
(所得税30%、住民税9%)

5年越

(長期譲渡取得)

20%
(所得税15%、住民税5%)

※平成25年より復興特別所得税として所得税額の2.1%別途かかります。

  

税金を控除できる特例

 

税金が控除される2つの特例をご紹介します。

取得費加算の特例


相続したマンションの売却では、取得費が分からなかったり、減価償却によって取得費が少額になってしまったりして、譲渡所得税の負担が大きいケースも少なくありません。
そのような人のために、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(引用:国税庁)という特別控除があります。

 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、
相続が発生してから3年10ヶ月が経過するまでにマンションを売却した場合に利用できる特例で、相続税額の一部を譲渡所得の取得費に加算できるという制度です。
取得費が多ければ多いほど譲渡所得は少なくなるため、税金を減らすことができます。

 つまり支払った相続税のうち、マンションに対して支払った税金分を譲渡所得から控除できるということです。

特例を受けるための条件

・相続や遺贈により財産を取得した者であること。

・その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

・ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。


3000万円の特別控除の特例


 

「3,000万円の特別控除の特例」は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を差し引くことができる制度です。
特例を受けるための条件は、
 ・相続が発生する直前まで被相続人が住んでいたこと
・相続が発生した日から3年目の12月31日までに売ること
・他の特例を受けていないこと
・売却代金が1億円以下であること
・売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

まとめ

相続した不動産を売却するときの諸費用・売却したときの税額計算・特例についてご紹介しました(^^)
売却価格が高いほど、譲渡所得税の負担も大きくなりますが、相続した不動産の売却のときに適用できる特例などを活用すればその負担を小さくすることができます。

ただし特例を適用できる期限が定められているものもあるため、売却することを決めたらできるだけ早めに不動産会社に相談するようにしましょう。
そのときには、相続・税金対策も相談できる不動産会社がおすすめです。

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交渉術

 

どうする?【値下げ交渉】    
家を高く売るための心構え・交渉術!!

家

マンションを売却するにあたって、誰でも 【高く】なるべく【早く】売りたい!!と思いますよね。

そのために今回は売却に出してからの心構えや交渉術を ご紹介していきます(*^^*)

売却するにあたっての心構え

 まずはじめに、家を売るには買い手との交渉や住宅ローン手続き等があるため、すぐに売買が完了するわけではございません。
少しでも【早く】売るために、信頼できる営業担当とのスケジュールの打ち合わせが必要になってきます。

次に、心構えとして覚えておいていただきたいのは一般的に「値段交渉」は普通の事であるということです。
不動産は人生で何度も買えるようなお安いお買い物ではないですよね。
ですから、買い手側は少しでも【安く】購入したいと考えています。

購入希望者から値段交渉されたら・・・

一般的な商品の売買では、商品を買ってもらうためにサービスや付加価値をつけたり、値下げセールを行ったりします。
しかし、不動産の売買で価格交渉があった場合は、 必ずしも下手に出る必要はありません。

その理由は、そもそもお客様は売却するマンションを気に入って、 購入するつもりで交渉してきているのです。
「どうせ買うなら安く買いたい」というのが人の心理です。
「価格交渉するだけならタダ」という考えも少なくはありません。

そもそも「ご所有マンションを○○円で売りたいと」いう売買計画があありますので、
その価格から大きく外れた 価格交渉には応じる必要はございません。

購入希望者も欲しいと思った物件を逃してしまうと他に同じ物件はありません。
このことを考えると、少しでも早く売却したい場合を除いて、希望価格により近く高く売るためには購入希望者と同じ立場で価格交渉をしましょう。

値段交渉に不安を感じた際は、担当者にその旨を伝えていただければ購入希望者にキチンとお断りいたします。
不動産会社がそういった値段交渉も含めて仲介をする為、直接お伝えする必要はございませんのでご安心ください。

まとめ

マンション売却では、「いつまでに売る」という計画のために、最初の「価格設定」が大変重要になってきます!

この価格設定を誤ると、何度も何度も値下げの価格変更をしたり、買い手から無理な価格交渉を迫られたりしてしまいます。
その為きちんとした相場を把握している、信頼のできる営業担当と打合せしていく事が必要不可欠です!
売却プランをご提案いたします(*^^*)

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住替え

損しない!
住み替えのベストタイミングと方法!

家

人生で最も大きな買い物、マイホーム。
そんな大きな買い物をする際は、物件の魅力、周辺環境、今後の支払いなど将来の人生計画を真剣に考えながら選んだ家を購入しますよね。

しかしライフスタイルの変化に伴って、

◆家族が増えたので、もっと広い家に住みたい…
◆子どもの進路を考えて環境を変えたい…

◆転職を機に利便性のある場所に引っ越したい…

◆築年数が経過してきたので、フルリフォームする  なら買い替えたい…

など、「その時の状況や条件に合った家に住み替えたい」と考えますよね。

とはいえ、
「住宅ローンの残債が残っている」「売却と購入のタイミングがわからない」という不安もあるかと思います。
そこで今回は、知れば損しない!住み替えのタイミングと方法についてご紹介いたします(*^^*)

住み替えのタイミング

 

基本的に住み替えのタイミングは3つあります。

①売り先行型



現在の住まいを売りに出し、売れる見込みが立ったら
新居の購入を進めていきます。
予定する売却価格を踏まえたうえで、新居の購入を検討できますので、資金計画が立てやすくなります。
現在の住まいの住宅ローンが残っている場合等は、売却したお金を充てて返済します。

ただし、売却の契約を先に結ぶことになりますので、購入の進捗状況に応じて現在の住まいの引き渡し時期を調整する必要があります。
調整が難しい場合は、一時的に賃借で仮住まいを用意することも想定しなければいけません。

②買い先行型


 
新しい住まいを先に購入し、引っ越してから現在の住まいを売りに出す流れになります。
空家の状態でいつでも内覧を行うことができる分、早めに売却できる傾向もございます。

買い先行型の方法は十分な貯蓄があり、収入面でも余裕がある方が適しています。
元の物件に住宅ローンが残っている場合は、一時的に二重ローンになることから、住宅ローンの審査が通りにくくなる可能性がございます。

特に買いを先行させる場合は、将来的な資金計画をしっかり立てたうえで新居の購入予算などを慎重に検討しましょう!

②売り買い同時進行型


同時進行型は、名前の通り売却と購入を同時に進めていく住み替え方法です。

元の住まいの売却価格<住宅ローン残債といった、売却しても住宅ローンが残ってしまう場合は同時進行型にして、元のローンと新しい住まいの住宅ローンを1つにまとめる「買い換えローン」を利用して借りる方法もあります。

また、新しい住まいを購入する際は「買い替え特約」という条件を契約につけることができます。
これは、「売却物件が、○月○日までに○○万円以上で売却できない場合には、購入契約を白紙解除できる」というもの。

契約を白紙解除すれば、支払い済みの手付金も払い戻され、違約金も発生せずに契約を解除することができます。

まとめ

3つの住み替えタイミングをご紹介しましたがそれぞれ売買・購入のタイミングも資金計画も異なります。
いろいろな方法のメリット・デメリットを理解したうえで、スムーズな住み替えをしたいですね(*^^*)

最終的には、基本的な知識をつけたうえで、お客様それぞれの状況に合わせた住み替えプランを提案してくれる不動産会社に依頼することが住み替え成功の秘訣となります!

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媒介契約

これを見ればまるわかり!
 媒介契約って一体何??

本

今回は売却にあたって、必ず不動産業者と売主様(マンション区分所有者)の間で締結する媒介契約 のお話をします。

媒介契約とは??

 

売主様が不動産会社に売却の依頼する際に両者の間で締結する契約のことをいいます。

媒介契約は宅地建物取引業法によって、売却の依頼者にとって不利にならないよう締結することが法律で義務付けられています。
物件の所在や所有者を明示して、その物件に対してどのような売却活動を行い、成約した際の報酬金額をどのようにするのかといった内容を定めたものを「媒介契約書」といいます。

さらに、媒介契約には3種類の
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
があり、売主様・不動産業者の義務や売却活動の内容などに違いがあります。
それぞれご紹介していきます(^^*) 

  一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
契約の有効期間 法令上の制限無し(行政の指導では3か月以内) 3か月以内 3か月以内
指定流通機構「レインズ」への登録義務 無し(依頼者が登録を希望することも可能) 媒介契約締結から7日以内 媒介契約締結から5日以内
依頼者への状況報告義務 無し 2週間に1回以上 1週間に1回以上
契約できる不動産 複数に依頼可 1社のみ 1社のみ
買い手を自己発見しての売買契約 可能 可能 不可


一般媒介契約


 

一般媒介契約とは、他の「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」とは異なり、複数の不動産会社に重ねて売却の依頼をすることができる契約です。

また、依頼者が自分で購入希望者を見つけた場合も売買契約を結ぶことが可能となります。
一般媒介契約は、指定流通機構(レインズ)への登録義務も任意で行え、販売状況の報告もありません。
「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と比べて、制限が少なく、比較的自由に売却活動ができる種類の媒介契約です。

専任媒介契約


 

「専任媒介契約」は、「専属専任媒介契約」と同じく、1社のみに依頼できる契約です。
他の不動産会社と併せて仲介を依頼することができません。
媒介契約の有効期間も「専属専任媒介契約」と同じく、3か月以内(最長3か月)となっております。

「専属専任媒介契約」と異なる点は、自分で購入希望者を見つけた場合は売買契約を結ぶことができます。
また、指定産流通機構(レインズ)への登録義務が発生し、 登録までの期間は、媒介契約を締結した翌日から7日以内と定められています。

さらに、依頼者への販売状況の報告義務が2週間に1回以上になりますので、「一般媒介契約」よりも制限や不動産会社の義務が増えます。

専属専任媒介契約


 

「専属専任媒介契約」は、1社のみに依頼できる契約で、他の不動産会社と併せて媒介を依頼することはできません。
また、知人や親族の方等、自分で購入希望者を見つけた場合でも不動産会社を媒介として売買取引を行うことが契約で義務付けられています。
媒介契約の有効期間は、最長3か月です。

また、指定産流通機構(レインズ)への登録までの期間は、媒介契約を締結した翌日から5日以内、依頼者への販売状況の報告義務が1週間に1回以上になりますので、「専属専任媒介契約」よりも制限や不動産会社の義務が増えます。

まとめ

不動産の売却方法には 以上でご紹介しました、3種類の媒介契約がございます。

お客様の大切なご資産の売却活動を進めていくにあたって、どの媒介契約がふさわしいのかきちんと知りたい場合は、不動産会社の担当者との相談・打合せをお勧めします。
弊社ではお客様の売却スタイルに最適な媒介契約を提案させていただき、 迅速な対応・お客様に寄り添った売却活動を行っております♪

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売却期間

マンションの売却 
どれくらいの期間が必要??

スケジュール

マンションを売りたい方には、必ず「いつまでに売りたいか」という期限があります。
中には「いや、別に急いでないけど売れればいい」と余裕の方もおられます。

 しかし大抵の方は「早く売りたい」「いつまでに売りたい」という期限を明確に考えているものです。

 この期限を設定する場合に気をつけておきたいことを今日はお話します。

 

売却までにかかる期間

 

【売却事例①】売却期間に余裕が有り、出来るだけ高値で売りたい場合
→1ヶ月目 販売開始
→3ヶ月目 値下げ
→4ヶ月目 売れなければ媒介契約をする不動産会社を増やす(もしくは、変える)
→5ヶ月目 最終値下げ・契約
→6ヶ月目 決済・引き渡し

【売却事例②】
→1ヶ月目 販売開始(適正な市場価格)
→2ヶ月目 案内・申し込み
→3ヶ月目 契約
→4ヶ月目 決済・引き渡し

 一般的にかかる売却期間  
査定から売買契約まで 約3か月間
売買契約から引渡しまで 約1か月間

 もし買主様がローンを使わず現金を持っている方であれば、売買契約後に引渡しとなり、全て完了。
契約と同時に売主は売買代金を受け取れます。 

しかし大抵の買主は住宅ローンを使います。
【住宅ローン利用の場合】
・銀行への住宅ローンの本申込み
・本審査
・金銭消費貸借契約(ローン契約)
などを行い、実際のローンが実行されるのに契約から約1か月ほどかかります。

また、売買契約が出来ても買主様のローンが通らないとなると、すべて白紙になります。
そうなれば次の買手を急いで探す必要があり、さらに予定スケジュールが大幅に変わってしまうので余裕をもって売却活動を始めることをおすすめしております

まとめ

住宅ローンが通るか通らないかによって買い手探しが振り出し戻る可能性があります。

よって売却のスケジュールを考える場合には「まだ売るのは半年後だから・・・」と安易に考えないほうが良いでしょう。
事前にしっかりと売却のスケジューリングをする必要があるので、まずは不動産に事情を相談するのが一番です。 

  

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神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
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売却の流れ

家

初めての不動産売却は分からないことだらけです。

不動産の専門用語やどういう流れで取引されるのか、 今回は、不動産売却において重要な売却の流れをお話させていただきます。 

不動産売却の基本的な流れ

 

①不動産会社へ相談する。

     ↓

②売却査定をしてもらう。  

     ↓

③不動産業者と媒介契約を締結。  

     ↓

④販売活動スタート  

     ↓

⑥見学希望者のお部屋の内覧

       ↓

⑦購入希望者から購入申し込みをもらう

     ↓

⑧条件交渉・決定  

     ↓

⑨売買契約締結・手付金受領

       ↓

⑩物件引渡し・残代金受領

おおまかではございますが、このような流れで売却成立となります。

基本的な不動産売買の流れや、知識を持っていただく事で「適正な価格」「ベストなタイミング」大切なご資産を売却することができます。

 別の記事でも、売買に関するお話をさせていただきますのでご参照下さい(*^^*)

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