確定申告

不動産売却後の確定申告マニュアル!

売却

皆さま、こんにちは。
実はご所有の不動産を売却する際にも税金がかかるってご存じでしたか?
しかも売却にかかる税金は申告制で、確定申告が必要になります。

副業をされている方、個人事業主の方が確定申告をされているイメージが強いですが、不動産売却にも大いに関係があるんです。
今回は複雑でややこしい印象の確定申告をご紹介します(^^)

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までに得たすべての所得に対してかかる税金を納めるための手続きです。 確定申告の申告時期は毎年2月16日~3月15日となっております。

確定申告が必要な条件とは?



以下の所得を得た人は翌年に確定申告をし、納税する義務があります。

☑株などの配当所得
☑不動産所得(家賃収入・売却益)
☑事業所得(個人事業主)
☑給与所得(年間所得2000万以上)
☑退職所得
☑譲渡所得
☑一時所得があった人
☑雑所得があった人(副業による収入)※1つの給与以外の収入が20万円を超える場合が対象

今回のテーマは不動産所得に当てはまります。
不動産所得は譲渡所得とよばれ、納める税金は譲渡所得税となります。

譲渡所得とは、

物件購入金額-売却金額-取得費=譲渡所得

購入・売却にかかった諸費用は経費として−で計算することができます。
この費用を取得費と呼びます。
つまり、売却金額が購入金額を上回り、結果的に収入となった場合のみが不動産所得(譲渡所得)となります。

確定申告を怠った場合・遅れた場合のペナルティ


確定申告は税金を納めるための税金ですから、所得があったにもかかわらず無申告・申告遅れ等の際にはペナルティがあります。

◆無申告
税務署からの通知により期限後申告をすると、確定申告によって納める税金の他に 無申告加算税 が課されます。
無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%・ 50万円を超える部分は20% となります。

◆期限後申告
確定申告の期限後に申告した場合には、無申告加算税が 5% となります。

◆過少申告
申告期限内に提出された申告であっても、記載された納税額が少なかった場合には 過少申告加算税 が新たに納税した部分に10%課されます。

◆重加算
重加算税は、事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合など、より悪質なケースに適用される税金です。納付すべき税額に対して 40% の金額となります。

◆延滞
延滞税は上記の加算税に加えて課税されますが、延滞税の対象となるのは本税部分だけで、加算税部分には課されません。

所得を得たにもかかわらず無申告の場合は脱税となりますのでお気を付けください。
故意または不正に免れようとするなど悪質な場合は逋脱(ほだつ)と呼ばれ、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。脱税は「納税義務の確定を逃れる」ことですが、逋脱は「確定した税額を不正に納付しない」こと、と定義されています。

確定申告の方法


 
①確定申告書類を税務署に郵送する
申告書及び添付書類を郵送する方法です。 税務署へ行く時間がない人などにおすすめです。 確定申告最終日の3月15日までの消印があれば期限内として認められますが、申告遅れにならないよう余裕をもって提出しましょう。 

 ②直接管轄の税務署に提出
 郵送の方法と必要書類は同様になります。住民票のある税務署が管轄となります。
確定申告の期限が近付くと税務署の窓口が混雑するため、早めに申告をするもしくは時間に余裕があるときにおすすめします。

③e-Tax(電子申告システム)にてオンライン申請
e-Taxとはオンライン上の申請方法です。e-taxを利用するには、電子申告等開始届出書を税務署に提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。
またパソコンでの初期登録の際にマイナンバーカードなどの電子証明書が必要になります。
なお、e-taxを利用すると源泉徴収票などの書類の提出を省略できるほか、申告期間中は24時間提出が可能となります。

確定申告に必要な書類は?



〔税務署から入手〕
①確定申告書
②譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

〔自分で用意する書類〕不動産譲渡時(取得時)の書類
③売買契約書のコピー
④売買代金受領書のコピー
⑤譲渡諸費用資料のコピー
⑥仲介手数料の領収書、固定資産税清算書 等
⑦売却した土地・建物の登記簿謄本→法務局(登記所)で入手できます。

3000万控除・買い替え特例などの特例を受ける際に提出が必要ですが、契約前日の住民票の住所と譲渡した資産の所在地が同一であれば提出は不要です。

まとめ

不動産売却により収入を得る場合は税金を納める必要があります。

無申告や遅滞申告は罰則の対象になりますので不動産を売却をされる際は取得時・購入時の売買金額を計算するようにしましょう!

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