今回は売却にあたって、必ず不動産業者と売主様(マンション区分所有者)の間で締結する媒介契約 のお話をします。
媒介契約とは??
売主様が不動産会社に売却の依頼する際に両者の間で締結する契約のことをいいます。
媒介契約は宅地建物取引業法によって、売却の依頼者にとって不利にならないよう締結することが法律で義務付けられています。
物件の所在や所有者を明示して、その物件に対してどのような売却活動を行い、成約した際の報酬金額をどのようにするのかといった内容を定めたものを「媒介契約書」といいます。
さらに、媒介契約には3種類の
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
があり、売主様・不動産業者の義務や売却活動の内容などに違いがあります。
それぞれご紹介していきます(^^*)
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
契約の有効期間 | 法令上の制限無し(行政の指導では3か月以内) | 3か月以内 | 3か月以内 |
指定流通機構「レインズ」への登録義務 | 無し(依頼者が登録を希望することも可能) | 媒介契約締結から7日以内 | 媒介契約締結から5日以内 |
依頼者への状況報告義務 | 無し | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
契約できる不動産 | 複数に依頼可 | 1社のみ | 1社のみ |
買い手を自己発見しての売買契約 | 可能 | 可能 | 不可 |
一般媒介契約
一般媒介契約とは、他の「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」とは異なり、複数の不動産会社に重ねて売却の依頼をすることができる契約です。
また、依頼者が自分で購入希望者を見つけた場合も売買契約を結ぶことが可能となります。
一般媒介契約は、指定流通機構(レインズ)への登録義務も任意で行え、販売状況の報告もありません。
「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と比べて、制限が少なく、比較的自由に売却活動ができる種類の媒介契約です。
専任媒介契約
「専任媒介契約」は、「専属専任媒介契約」と同じく、1社のみに依頼できる契約です。
他の不動産会社と併せて仲介を依頼することができません。
媒介契約の有効期間も「専属専任媒介契約」と同じく、3か月以内(最長3か月)となっております。
「専属専任媒介契約」と異なる点は、自分で購入希望者を見つけた場合は売買契約を結ぶことができます。
また、指定産流通機構(レインズ)への登録義務が発生し、 登録までの期間は、媒介契約を締結した翌日から7日以内と定められています。
さらに、依頼者への販売状況の報告義務が2週間に1回以上になりますので、「一般媒介契約」よりも制限や不動産会社の義務が増えます。
専属専任媒介契約
「専属専任媒介契約」は、1社のみに依頼できる契約で、他の不動産会社と併せて媒介を依頼することはできません。
また、知人や親族の方等、自分で購入希望者を見つけた場合でも不動産会社を媒介として売買取引を行うことが契約で義務付けられています。
媒介契約の有効期間は、最長3か月です。
また、指定産流通機構(レインズ)への登録までの期間は、媒介契約を締結した翌日から5日以内、依頼者への販売状況の報告義務が1週間に1回以上になりますので、「専属専任媒介契約」よりも制限や不動産会社の義務が増えます。
まとめ
不動産の売却方法には 以上でご紹介しました、3種類の媒介契約がございます。
お客様の大切なご資産の売却活動を進めていくにあたって、どの媒介契約がふさわしいのかきちんと知りたい場合は、不動産会社の担当者との相談・打合せをお勧めします。
弊社ではお客様の売却スタイルに最適な媒介契約を提案させていただき、 迅速な対応・お客様に寄り添った売却活動を行っております♪
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)