マンションや戸建などの不動産を売却するときには、手数料や税金などいろいろと費用が必要になります。
どんな費用がいくらくらいかかるのか、売却する前に確認しておきましょう。
①印紙税
売買契約書に印紙を貼って納める国税
不動産を売るときには「売買契約書」が必要になります。
この売買契約にかかる税金が印紙税で、印紙を契約書に貼ることで納税します。
税額は記載された金額に応じて印紙税が定められています。
契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
②不動産会社に払う仲介手数料
仲介手数料は売却活動に対する成功報酬
媒介契約を結んで売却を依頼すると、不動産会社は売却活動を行います。
物件情報サイトに情報を載せたり、チラシを作成してポストに配布したり、購入検討者の物件見学に立ち会ったりといった活動です。仲介手数料はこういった活動に対する「成功報酬」なので、活動が実って買い手が見つかり、売買契約を交わすまで支払う必要はございません。
売買金額 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
400万円以下の物件 |
18万円 |
400万円以上の物件 |
売買価格の3%+6万円 + 消費税 |
※2018年1月1日より、物件価格が400万円以下の不動産の場合、仲介手数料が最大18万円となりました。
③抵当権を抹消する登記費用
抵当権抹消のための費用とは、ローンを完済した際に抵当権を抹消をするために掛かる費用です。
弊社で依頼する司法書士報酬は2万円+消費税となっております。
④ 住宅ローンの一括繰り上げ返済
購入する時に住宅ローンを利用しており残債がある場合は、決済時に「一括繰り上げ返済」「抵当権抹消」をする必要があります。
この一括繰り上げ返済は各金融機関ごとに手数料がかかります。
まとめ
弊社では、①~③の諸費用を決済時に売買金額と清算いたしておりますので、特別にご用意いただく必要はございません。
不動産売却は広告活動や案内活動、価格交渉など、多くを不動産会社の担当者に担ってもらうことになります。
そのため、不動産売却を成功させるためには、信頼のおける担当者をパートナーにすることが非常に大切です。
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